更新:令和6年8月17日check.svg (令和5年12月21日 施行:高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和五年政令第二百七十六号))

 --- 現行 --- (適用除外)
第二条  法第三条第一項第四号 の政令で定める設備は、ガスを圧縮、液化その他の方法で処理する設備とする。

2 法第三条第一項第五号の政令で定める種類の自動車は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車(同法第五十八条第一項に規定する検査対象外軽自動車を除く。)であって、圧縮水素、圧縮天然ガス又は液化天然ガスを燃料とするものとする。

3 法第三条第一項第五号の政令で定める装置は、原動機(道路運送車両法第四十一条第一項の技術基準に適合するものに限る。)及び燃料装置(当該技術基準に適合するものに限る。第十条の三において同じ。)とする。

 法第三条第一項第号 の政令で定める電気工作物は、発電、変電又は送電のために設置する電気工作物並びに電気の使用のために設置する変圧器、リアクトル、開閉器及び自動遮断器であって、ガスを圧縮、液化その他の方法で処理するものとする。

 法第三条第一項第号 の政令で定める高圧ガスは、次のとおりとする。

一  圧縮装置(空気分離装置に用いられているものを除く。次号において同じ。)内における圧縮空気であって、温度三十五度において圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)五メガパスカル以下のもの

二  経済産業大臣が定める方法により設置されている圧縮装置内における圧縮ガス(次条の表第一の項上欄に規定する第一種ガス(空気を除く。)を圧縮したものに限る。)であって、温度三十五度において圧力五メガパスカル以下のもの

三  冷凍能力(法第五条第三項 の経済産業省令で定める基準に従って算定した一日の冷凍能力をいう。以下同じ。)が三トン未満の冷凍設備内における高圧ガス

四  冷凍能力が三トン以上五トン未満の冷凍設備内における高圧ガスである二酸化炭素及びフルオロカーボン(不活性のものに限る。)

五  液化ブロムメチルの製造のための設備外における当該ガス

六  オートクレーブ内における高圧ガス(水素、アセチレン及び塩化ビニルを除く。)

七  フルオロカーボン回収装置(回収したフルオロカーボンの浄化機能又は充填機能を有するものを含む。)内におけるフルオロカーボンであって、温度三十五度において圧力五メガパスカル以下のもののうち、経済産業大臣が定めるもの

八  内容積一リットル以下の容器内における液化ガスであって、温度三十五度において圧力〇・八メガパスカル(当該液化ガスがフルオロカーボン(可燃性のものを除く。)である場合にあっては、二・一メガパスカル)以下のもののうち、経済産業大臣が定めるもの

九  第一項に規定する設備内における高圧ガスであって、当該設備内のガスの容積(温度零度、圧力零パスカルの状態に換算した容積をいう。)が〇・一五立方メートル以下のもののうち、経済産業大臣が定めるもの(第一号から第四号まで及び第六号から前号までに掲げるものを除く。)

更新:令和3年9月4日check.svg (施行日: 平成三十年四月一日(平成二十九年政令第百九十八号による改正))

 --- 旧 --- (適用除外)
第二条  法第三条第一項第四号 の政令で定める設備は、ガスを圧縮、液化その他の方法で処理する設備とする。

2  法第三条第一項第六号 の政令で定める電気工作物は、発電、変電又は送電のために設置する電気工作物並びに電気の使用のために設置する変圧器、リアクトル、開閉器及び自動しゃ断器であって、ガスを圧縮、液化その他の方法で処理するものとする。

3  法第三条第一項第八号 の政令で定める高圧ガスは、次のとおりとする。

一  圧縮装置(空気分離装置に用いられているものを除く。次号において同じ。)内における圧縮空気であって、温度三十五度において圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)五メガパスカル以下のもの

二  経済産業大臣が定める方法により設置されている圧縮装置内における圧縮ガス(次条の表第一の項上欄に規定する第一種ガス(空気を除く。)を圧縮したものに限る。)であって、温度三十五度において圧力五メガパスカル以下のもの

三  冷凍能力(法第五条第三項 の経済産業省令で定める基準に従って算定した一日の冷凍能力をいう。以下同じ。)が三トン未満の冷凍設備内における高圧ガス

四  冷凍能力が三トン以上五トン未満の冷凍設備内における高圧ガスである二酸化炭素及びフルオロカーボン(不活性のものに限る。)

五  液化ブロムメチルの製造のための設備外における当該ガス

六  オートクレーブ内における高圧ガス(水素、アセチレン及び塩化ビニルを除く。)

七  フルオロカーボン回収装置(回収したフルオロカーボンの浄化機能又は充填機能を有するものを含む。)内におけるフルオロカーボンであって、温度三十五度において圧力五メガパスカル以下のもののうち、経済産業大臣が定めるもの

八  内容積一リットル以下の容器内における液化ガスであって、温度三十五度において圧力〇・八メガパスカル(当該液化ガスがフルオロカーボン(可燃性のものを除く。)である場合にあっては、二・一メガパスカル)以下のもののうち、経済産業大臣が定めるもの

九  第一項に規定する設備内における高圧ガスであって、当該設備内のガスの容積(温度零度、圧力零パスカルの状態に換算した容積をいう。)が〇・一五立方メートル以下のもののうち、経済産業大臣が定めるもの(第一号から第四号まで及び第六号から前号までに掲げるものを除く。)


改正履歴
  ・3項4節   二酸化炭素及び が追加。 (2020(R02)/08/05記ス)
  ・3項7節   充てん →  充填 に変更。 (2020(R02)/08/05記ス)


更新:2017(H29)年9月14日 (最終改正:平成二八年一〇月二八日政令第三四〇号)

 --- 旧旧 --- (適用除外)
第二条  法第三条第一項第四号 の政令で定める設備は、ガスを圧縮、液化その他の方法で処理する設備とする。

2  法第三条第一項第六号 の政令で定める電気工作物は、発電、変電又は送電のために設置する電気工作物並びに電気の使用のために設置する変圧器、リアクトル、開閉器及び自動しゃ断器であって、ガスを圧縮、液化その他の方法で処理するものとする。

3  法第三条第一項第八号 の政令で定める高圧ガスは、次のとおりとする。

一  圧縮装置(空気分離装置に用いられているものを除く。次号において同じ。)内における圧縮空気であって、温度三十五度において圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)五メガパスカル以下のもの

二  経済産業大臣が定める方法により設置されている圧縮装置内における圧縮ガス(次条の表第一の項上欄に規定する第一種ガス(空気を除く。)を圧縮したものに限る。)であって、温度三十五度において圧力五メガパスカル以下のもの

三  冷凍能力(法第五条第三項 の経済産業省令で定める基準に従って算定した一日の冷凍能力をいう。以下同じ。)が三トン未満の冷凍設備内における高圧ガス

四  冷凍能力が三トン以上五トン未満の冷凍設備内における高圧ガスであるフルオロカーボン(不活性のものに限る。)

 液化ブロムメチルの製造のための設備外における当該ガス

 オートクレーブ内における高圧ガス(水素、アセチレン及び塩化ビニルを除く。)

七  フルオロカーボン回収装置(回収したフルオロカーボンの浄化機能又は充てん機能を有するものを含む。)内におけるフルオロカーボンであって、温度三十五度において圧力五メガパスカル以下のもののうち、経済産業大臣が定めるもの

八  内容積一リットル以下の容器内における液化ガスであって、温度三十五度において圧力〇・八メガパスカル(当該液化ガスがフルオロカーボン(可燃性のものを除く。)である場合にあっては、二・一メガパスカル)以下のもののうち、経済産業大臣が定めるもの

九  第一項に規定する設備内における高圧ガスであって、当該設備内のガスの容積(温度零度、圧力零パスカルの状態に換算した容積をいう。)が〇・一五立方メートル以下のもののうち、経済産業大臣が定めるもの(第一号から第四号まで及び第六号から前号までに掲げるものを除く。)

※ 改正(黄色部分(旧三の二は四へ。旧七は削除。九は新設)) 平成28年11月1日号外経済産業省令第105号〔容器保安規則等の一部を改正する省令一・三条による改正〕(2017(H29)/07/17記ス)


 --- 旧旧旧 --- (適用除外)
第2条  法第3条第1項第四号 の政令で定める設備は、ガスを圧縮、液化その他の方法で処理する設備とする。

2  法第3条第1項第六号 の政令で定める電気工作物は、発電、変電又は送電のために設置する電気工作物並びに電気の使用のために設置する変圧器、リアクトル、開閉器及び自動しゃ断器であって、ガスを圧縮、液化その他の方法で処理するものとする。

3  法第3条第1項第八号 の政令で定める高圧ガスは、次のとおりとする。

 一  圧縮装置(空気分離装置に用いられているものを除く。次号において同じ。)内における圧縮空気であって、温度35度において圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)5メガパスカル以下のもの

 二  経済産業大臣が定める方法により設置されている圧縮装置内における圧縮ガス(次条の表第1の項上欄に規定する第1種ガス(空気を除く。)を圧縮したものに限る。)であって、温度35度において圧力5メガパスカル以下のもの

 三  冷凍能力(法第五条第三項 の経済産業省令で定める基準に従って算定した1日の冷凍能力をいう。以下同じ。)が3トン未満の冷凍設備内における高圧ガス

 三の二  冷凍能力が3トン以上5トン未満の冷凍設備内における高圧ガスであるフルオロカーボン(不活性のものに限る。)

 四  液化ブロムメチルの製造のための設備外における当該ガス

 五  オートクレーブ内における高圧ガス(水素、アセチレン及び塩化ビニルを除く。)

 六  フルオロカーボン回収装置(回収したフルオロカーボンの浄化機能又は充てん機能を有するものを含む。)内におけるフルオロカーボンであって、温度35度において圧力5メガパスカル以下のもののうち、経済産業大臣が定めるもの

 七  液化ガスと液化ガス以外の液体との混合液であって、その質量の100分の15以下が液化ガスの質量であり、かつ、温度35度において圧力0.6メガパスカル以下のもののうち、経済産業大臣が定めるものにおける当該ガス

 八  内容積1リットル以下の容器内における液化ガスであって、温度35度において圧力0.8メガパスカル(当該液化ガスがフルオロカーボン(可燃性のものを除く。)である場合にあっては、2.1メガパスカル)以下のもののうち、経済産業大臣が定めるもの

漢数字は英数字に書き替えてあります。(号はそのまま)


 コピーもと: 電子政府の総合窓口(e-Gov)・法令検索(高圧ガス保安法施行令)